公開買付け
(こうかいかいつけ、英語:TOB(Take Over Bid、Tender Offer Bid)
「株式公開買付け」とも呼ばれる。
有価証券報告書を提出しなければならない会社の株券などを不特定多数の株主から買い集めようとする際に、買付価格や期間などを公告して呼びかけ、有価証券市場の外で株式の買い付けを行うことで、経営権の取得や、企業買収などを目的に行われることが多い。
その際には投資者の保護の観点にたった要件に基づかなければならず、公開買付けの方法や開示方法に関しては証券取引法で規定されている。
日本では、対象企業の取締役会の賛同を得て行われる「友好的TOB」がほとんどだったが、最近は対象企業の取締役会の賛同を得ないまま行われる「敵対的TOB」が増えている。
また、敵対的TOBと対抗するために、自社株買い消却を目的としたTOBを行うケースもある。
市場内外などの取引を組み合わせた脱法的なTOBも出てきたために、透明性や公正性を維持するために2006年12月に公開買付の手続きが大幅に見直された。
・脱法的な態様の取引の防止
・公開買付けの対象となる会社の意見表明の義務付け
・公開買付期間を営業日ベースに変更
などのポイントが、主に改正されている。